解体工事業 技術者資格の枠組み 概要


【地方建設専門紙の会様より引用】
 解体工事業における監理技術者の資格は▽1級土木施工管理技士▽1級建築施工管理技士▽技術士―の3資格。主任技術者は、監理技術者の資格に加え▽2級土木施工管理技士(土木)▽2級建築施工管理技士(建築、躯体)▽とび技能士(1級、2級)▽解体工事施工技士―とする。(一部例外あり)

 

 解体工事の実務経験年数は、現在のとび・土工工事の実務経験年数のうち、解体工事のみの工期を契約書で確認する。一つの契約で解体以外の工事も合わせて請け負ったケースでは、契約の工期を解体工事の実務経験年数としてカウントする。

 

「法施行後5年の経過措置」

 改正建設業法における解体工事業の新設は2016年6月に施行されるが、2019年6月までの3年間は、現在のとび・土工工事業の許可でも解体工事業を請け負うことができる。
  また、16年6月以降に取得できる解体工事業の許可についても、現在のとび・土工事工事業の技術者資格で取得できる5年間の経過措置を別途設ける。法施行 から5年後の21年3月以降、新たな技術者資格の有資格者がいない企業は解体工事業の建設業許可を取得することができなくなる。

元ソースはこちら → http://www.senmonshi.com/archive/01/01BA4KuK01U79O.asp