建設業許可 Q&A

建設業許可 検討時 Q&A

   
Q1 建設業者は、必ず建設業許可を受けなければなりませんか?

A1

 

建設業許可を受けなくても、軽微な建設工事であれば、請け負うことができます。

 

Q2 許可のいらない、軽微な工事の規模は?

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可業種で建築一式工事とそれ以外の工事で規模が分かれています。

 

◇建築一式工事の場合、以下のいずれかに該当する工事

  1. 1件の請負代金が、税込1500万円未満の工事
  2. 工事の延べ面積が、150平方メートル未満の木造住宅工事

 

◇建築一式工事以外の工事

 1件の請負代金が、税込500万円未満の工事

 

Q3 建設業許可の業種とは何ですか?
A3

建設工事は、その工事の内容により28種に区分され、それぞれが許可業種です。

大きく分けて、一式工事と専門工事です。

千葉県HP 建設業許可 PDFページ参照 ≪こちらをクリック≫

 

Q4 許可に必要な要件はありますか?

A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細かな5つの要件があります。以下、概要をご案内します。

  1. 法人の場合、常勤の役員(監査役は除く)のうち1人が、個人事業主の場合、本人または支配人のうち1人が、経営業務管理者として経験があること。
  2. 各営業所ごとに常勤している、一定の資格を持つ専任技術者がいること。
  3. 欠格事由に該当していないこと。
  4. 請負契約を履行することができる財産的基礎、金銭的信用があること。
  5. 法人、法人の役員、営業所等の代表者や、個人事業主や支配人が、請負契約に関して不正、不誠実な行為をする恐れがないこと。

 

 

 

建設業許可 申請に必要な諸要件 Q&A

 

Q1 経営管理責任者としての経験とはなんですか?

A1

 

 

 

 

 

 

 

経営管理責任者として認められるには、経営管理に携わっていた経験が必要です。一部をご紹介します。

  1. 許可を受けようとする建設業で、5年以上の経営業務管理責任者の経験がある
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業で7年以上の経営管理責任者の経験がある

 

 これらの客観的な証明書類を用意する必要があります。

 

Q2 専任技術者になるには、どのような資格が必要ですか?

A2

 

 

  

 

 

 

 

 

 

営業所ごとに最低1名必要です。専任技術者として証明する必要があります。

ここでは一般建設業許可について、その一部をご紹介します。

  1. 許可を受けようとする業種に関する国家資格を持っている
  2. 許可を受けようとする業種に関する指定学科を卒業し、必要な実務経験期間を満たしている
  3. 許可を受けようとする業種に関する実務経験が10年以上ある

 

 合格証書や卒業証書、実務経験証明書とその確認資料が必要です。

 

 

 

 

 

 特定建設業許可を受ける場合は、一般建設業許可と異なる取り扱いがありますので、

  事前にお知らせください。

 

Q3  欠格事由とは?

A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  成年被後見人、被保佐人。破産してまだ復権していない
  2. 不正な手段で許可を受け、それを取り消された日から5年経過していない
  3. 不正な手段で許可を受け、取り消しを逃れるため廃業届を出した日から5年経過していない
  4. 営業停止期間中、営業禁止期間中
  5. 禁固以上の刑に処され、その刑の執行が終わる、または刑の執行を受けなくなってから5年経過していない

 ほか、建設業法違反による罰金刑に関するもの、許可申請書類の重要事項に

  虚偽記載があるなど、細かな事由があります。

 

Q4 財産的基礎、金銭的信用とは?

A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般建設業許可の場合、以下のいずれかに該当すること

  1. 500万円以上の自己資金がある
  2. 500万円以上の資金調達能力がある
  3. 許可申請の直前に、過去5年許可を受けて継続して営業した実績がある

 

特定建設業許可の場合、以下のすべてに該当すること

  1. 2000万円以上の資本金がある
  2. 4000万円以上の自己資金がある
  3. 欠損率が20%を超えないこと
  4. 流動比率が75%以上であること

 

   
   

建設業許可 申請時 Q&A

   
Q1

許可申請書は、どこへ提出するのですか?

A1

都道府県知事の許可を受ける場合

営業所の所在地ごとに管轄する土木事務所があります。この管轄土木事務所は、許可後の各種手続きの窓口になっています。

 

国土交通省大臣の許可を受ける場合

各都道府県ごとに、窓口が異なっています。都道府県庁内にある建設教許可を掌握する部署となっています。

国土交通省HP 建設産業・不動産業WEBページ参照 ≪こちらをクリック≫

 

Q2 知事の許可と国土交通省大臣の許可の違いは?
A2

1つの都道府県内でのみ営業所を置いている場合は、都道府県知事の許可が必要です。

 

2つ以上の都道府県内に営業所を置いている場合は、国土交通省大臣の許可が必要です。

 

Q3 特定建設業許可とは、なんですか?
A3

発注者から直接請負うことを「元請け」といいます。この元請工事の一部を別の建設業者が施工する場合「下請け」といいます。 

この下請代金の総額が以下の金額の場合、元請工事を請け負う建設業者は、特定建設業許可を受ける必要があります。

  1. 建築工事業は、税込4500万円以上下請契約をする
  2. 建築工事業以外は、税込3000万円以上の下請け契約をする

 

上記以外は、一般建設業許可を受けることになります。

 

★ 特定建設業許可を取得する場合は、一般建設業許可と異なる取り扱いがありますので、事前にご相談ください。